下請業者とビジネスパートナーの違いは対等な関係かどうか

「下請業者」と「ビジネスパートナー」どちらも自社に協力してくれる事業者ですが、
そこには自社と対等であるかどうかの違いがあります。

では下請業者とビジネスパートナーでは具体的にどういった違いがあるのかについて
詳しく見ていきましょう。

下請業者とビジネスパートナーの違い

下請業者とビジネスパートナーの違いは、
冒頭にも書いたように「自社との力関係が対等か否か」です。

一般的に下請業者は、
元請業者から一方的に仕事の発注を受ける事業者のことを指します。

仕事を発注する元請業者が上で、仕事を受注する下請業者が下と
上下関係がハッキリしています。

下の立場である下請業者が上の立場の元請業者に仕事を発注することは
ほとんどありません。

ビジネスパートナーは「協力会社」と言われることもあり、
協力を請う事業者とビジネスパートナーの力関係は対等です。

受発注で言うと、ビジネスパートナーに仕事を発注することもあれば、
ビジネスパートナーから自社が仕事を受注することもあります。

自社から見て下請業者は立場が弱く、ビジネスパートナーは立場が対等というのが
一般的な下請業者とビジネスパートナーの違いです。

下請業者を「ビジネスパートナー」と呼ぶこともある

業界によっては、下請業者のことを「ビジネスパートナー」と表現していることもあります。

代表的なのは建築業界で、
大手ゼネコンは下請業者のことをビジネスパートナーと表現します。

ただ下請業者と表現するとイメージが良くないので、
表向きビジネスパートナーと言い換えているだけです。

下請業者と直接話す時や外部の人と話す時に、
下請業者のことをビジネスパートナーと表現します。

しかし社内では下請業者は下請業者と表現しており、
ビジネスパートナーと表現することはほとんどありません。

自社でもできることを発注する先が下請業者

自社でもできる業務を発注する先が下請業者で、
自社ではできない業務を発注する先がビジネスパートナーという考え方もあります。

例えば、デザイン・プログラム・システム構築などWeb制作の全てが自社ができるけど、
他の仕事との兼ね合いでデザインだけ外注するとします。

本来自社だけで完遂できる仕事の一部を外注しているので、
発注元と発注先で上下関係ができて発注先は下請業者となるのです。

プログラムとシステム構築は自社でできるけど、Webデザイナーが居ないので
デザインを外注する場合の発注先はビジネスパートナーとなります。

デザイナーが居らず自社ではWebサイトのデザインが作れないため、
発注先事業者の協力が無ければWebサイトは完成しません。

協力無くして仕事が完遂できないわけですから、
そこに上下関係は無くビジネスパートナーとなるわけです。

あまり一般的ではないですが、発注する仕事が自社でできることかできないことかで
発注先を下請業者と呼ぶかビジネスパートナーと呼ぶか変わることがあります。

下請業者は法律で定義されている?

ハッキリと明記されているわけではありませんが、
一応「下請法」という法律で下請業者は定義されています。

正式には「下請代金支払遅延等防止法」で、下請業者に対して
 ・代金支払の遅延
 ・代金の減額
 ・返品
などを正当な理由なく行ってはいけないことなどが定められた法律です。

下請法の適用を受ける取引は
 ・製造委託
 ・修理委託
 ・情報成果物作成委託
 ・役務提供委託
の4つに限られています。

「製造委託」は、発注側で規格や品質などを指定した品物の製造・加工を
他社に発注する取引のことです。

例えば、自動車メーカーが自動車部品の製造を部品メーカーに発注などが
製造委託に当たります。

「修理委託」は、自社で使用する物の修理や自社の顧客から依頼された修理業務を
他社に発注する取引です。

例えば、自社工場で使っている機械が故障したので
外部の業者に修理を依頼することが修理委託となります。

家電量販店が顧客から依頼されたTVの修理を
メーカー以外の修理業者に発注するのも修理委託です。

「情報成果物作成委託」は、Web上で使用する
 ・プログラム
 ・コンテンツ
 ・デザイン
などの作成を他社に発注する取引を指します。

自社で使うプログラムなどだけでなく、
自社が作成を請け負ったプログラムなどを外注するのも情報成果物作成委託です。

「役務提供委託」は、
 ・運送
 ・メンテナンス
 ・情報処理
などの顧客向けサービスを外注する取引のことです。

例えば、通販業者が販売した商品の顧客への配送を運送業者に依頼するのは
役務提供委託となります。

上記の4つの取引のみが下請法の対象で、いずれかの取引を請け負っている
事業者はビジネスパートナーではなく下請業者と見なされる可能性があります。

資本金の多寡も下請法の適用に関わる

下請法が適用されるのは取引内容だけでなく、
発注者と受注者の資本金の多寡も条件となっています。

製造委託と修理委託では
 ・発注者の資本金が1000万円超3億円以下で受注者の資本金が1000万円以下
 ・発注者の資本金が3億円超で受注者の資本金が3億円以下
情報成果物作成委託と役務提供委託では
 ・発注者の資本金が1000万円超5000万円以下で受注者の資本金が1000万円以下
 ・発注者の資本金が5000万円超で受注者の資本金が5000万円以下
でないと下請法の適用は受けません。

要するに発注者の企業規模が一定以上で、なおかつ受注者の企業規模が
発注者よりも小さい場合でないと下請法は適用されないということです。

取引上の上下関係があっても、発注者の企業規模が小さいもしくは発注者と受注者の
企業規模が同等以上であれば法律上は下請業者と見なされません。

規模の小さい子会社を介する規制逃れはできない

発注者の規模が小さい、発注者と受注者の規模が同等以上で下請法の規制を
受けないことを利用した、規模の小さい子会社を介する規制逃れはできません。

例えば資本金1億円の企業が資本金500万円の事業者に仕事を直接発注せずに、
資本金500万円の子会社を通して発注したとします。

直接の受発注は資本金500万円の会社同士で行われているので、
原則的には下請法の規制を受けません。

しかし実態は資本金1億円の企業が資本金500万円の事業者に発注しているので、
この場合には発注者の規模に関わらず下請法の対象となるのです。

ただし子会社ではなく外部の会社を通して再発注された場合は、再発注した
外部の会社と受注者の規模によって下請法が適用されるか否かが決まります。

下請法が適用されない取引でもビジネスパートナーとは限らない

下請法では取引内容や受発注者の規模で、
仕事を受注した事業者が下請業者と見なされるかどうかが定められています。

しかし実際には、下請法が適用されない取引でも受注者がビジネスパートナーと
見なされていないケースもあるのです。

例えばA社がB社に対して「おたくが市販している○○という製品を
明日100個ウチに売ってほしい」と依頼したとします。

市販品の売買は下請法が適用される4つの取引に含まれないので、
法律的にはこの取引ではB社はA社の下請業者と見なされません。

ところが普段の力関係から明日までに100個用意することが難しくても取引を
断れない場合には、法律的には下請業者でなくても実質的には下請業者となるのです。

ビジネスパートナーの明確な定義は無い

下請業者の定義は明確ではないものの一応下請法で定義されていますが、
ビジネスパートナーの定義はありません。

一般的には「ビジネスで協力して事業に取り組む企業や個人」のことを
総じてビジネスパートナーと表現します。

単に協力して事業に取り組むだけでなく、その過程でお互いに技術や情報などを
共有して相乗効果を生むことが期待できる関係であるかどうかも重要です。

一方的に技術や情報を提供して、それに対して金銭以外の見返りが見込めないのは
下請業者でありビジネスパートナーではありません。

互いに足りない部分を補い合える関係

協力して事業に取り組む上で、ビジネスパートナーは自社の足りない部分を
補ってくれる存在であることが多いです。

自社もビジネスパートナーの足りない部分を補える存在でなければならず、
互いに足りない部分を補い合えるのが良好なビジネスパートナーと言えます。

例えば、技術力は低いけど豊富な資金力と広い人脈を持つA社と世界に通用する
技術を持つけどカネとコネが無いB社が協力するとビジネスパートナーとなります。

A社に足りない技術力をB社、B社に足りない資金力と人脈をA社、
とお互いに足りない部分を補い合ってビジネスに取り組めるのです。

ビジネスパートナー関係は企業同士とは限らない

ビジネスパートナー関係は企業同士でないと築けないわけではありません。

企業のビジネスパートナーを個人が務めることもあれば、
個人同士でビジネスパートナー関係を築くこともあります。

企業と個人のビジネスパートナー関係として分かりやすいのが、
アスリートと企業のスポンサー契約や芸能人と企業のタイアップです。

大きな影響力を持つアスリートや芸能人とビジネスパートナー関係を築くことで、
企業側にとっては広い客層に製品やサービスをアピールできます。

アスリートや芸能人の側には、金銭的メリットに加えて個人はもちろん業界全体の
イメージがアップするといったメリットもあります。

個人と個人のビジネスパートナー関係だと、
有名アーティスト同士のコラボが代表的です。

協力して制作活動を行うことで相乗効果が生まれて一人の時よりも素晴らしい作品を
作り上げるのは、まさに理想的なビジネスパートナー関係と言えます。

まとめ

下請法で下請業務について一応定義されているものの、
下請業者とビジネスパートナーは同義で使われることも多く明確な違いはありません。

ただ一般的には元請業者と下請業者には上下関係があり、
ビジネスパートナー同士は対等というイメージがあります。

企業であれ個人であれ誰かしらと協力して事業に取り組むのであれば、
元請と下請ではなくビジネスパートナーの関係を築きたいところです。